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社長さんのための就業規講座(2)
U どんなときに就業規則を作成しなければいけないのでしょうか?
法律上、常時10人以上の従業員を使用するようになったら必ず、(明文の)就業規則を制定・作成する義務が使用者(小さい会社の場合は≒経営者)に生じます。
講座(1)でお知らせしたとおり、就業規則の作成は、経営者・従業員の双方にとってメリットのあることですから、従業員を使うような事業の場合には、事業開始後の早い時点から定めておくに越したことはありません。もちろん決め事なので、決めてしまうと簡単に改廃ができませんので、その点はデメリットとなります。
また、変形労働時間制などを導入するときに、法律上、就業規則に定めをしなければならない場合がありますので、その場合も、土台となる就業規則がなければ、一から作成する必要があります。
V 就業規則作成の手順はどうするのでしょうか?
法律上の就業規則の作成の主体は使用者です。ですから使用者が以下の手順に沿って作成しなければなりません。
| @使用者が就業規則の草案(たたき台)を作る |
| A従業員の過半数を代表する者の意見を聴き、意見書を作成する |
| Bその意見を反映させて(反映させなくてもよい)、正式の就業規則を作成する |
| CAの意見書を添付し、所轄の労働基準監督署に届け出る |
| D従業員に所定の方法(書面手渡し・掲示、パソコンの共有ファイルでの閲覧等)で周知する |
W 就業規則を作成した後はどうすればよいでしょうか?
就業規則を作成して、そのまま大事に金庫にしまっておいてはいけません。
就業規則は、前述のとおり会社の決め事ですから、きちんと守れるものを作ってそれを守っていくことが大事です。
そして運用していくうちに、実態に合わなくなってきたところは、実態に合わせる、周囲の経営環境が変わって会社をこう変えたいという考えがあるなら、経営者としての考えをしっかり就業規則に盛り込む、そういった日々のメンテナンスが何よりも大事です!
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