1.従業員の労働条件を整備するため
会社を立ち上げた最初のころは、個々に従業員を雇うたびに、「勤務時間は何時から何時まで、給与はいくらいくら」などと労働契約書で定めることができても、従業員の人数が増えてくると、同じ仕事をしているのに、勤務時間・給与が違う人がいるなんてことがでてくるかもしれません。
こういったことを無くし従業員の処遇を一律に定めるための基準となるのが就業規則です。
つまり就業規則は労働条件を定める労働契約の一部となるものです。
そこで定めるべきことは次の事項です。
| @勤務時間(始業及び終業の時刻、休憩時間)、休日(休日および休暇)、交代勤務の場合の就業時転換 |
| A給与(賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項) |
| B退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
上記は、どんな会社であっても最低限定めておくべきことですが、それ以外にも、定める場合には、就業規則の中で定めておく必要がある事項として、次のものがあります。
| C退職金の定め(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項) |
| D賞与の定め |
| E昼食代、制服代などを従業員に負担させる場合には、その定め |
| F安全及び衛生に関する定め |
| G災害補償および業務外の傷病扶助の定め |
| H表彰および制裁の定め |
| Iその他労働者のすべてに適用される定め |
|