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>トピックス>旧トピックスインデックス>トピックス2.(2006.6.7)
  トピックス


社長さんのための就業規則講座(1)


T なぜ就業規則を定めるのでしょうか?

就業規則を定める意味合いは大きく分けて2つあります


1.従業員の労働条件を整備するため

 会社を立ち上げた最初のころは、個々に従業員を雇うたびに、「勤務時間は何時から何時まで、給与はいくらいくら」などと労働契約書で定めることができても、従業員の人数が増えてくると、同じ仕事をしているのに、勤務時間・給与が違う人がいるなんてことがでてくるかもしれません。
 こういったことを無くし従業員の処遇を一律に定めるための基準となるのが就業規則です。
 つまり
就業規則は労働条件を定める労働契約の一部となるものです。

 そこで定めるべきことは次の事項です。

@勤務時間(始業及び終業の時刻、休憩時間)、休日(休日および休暇)、交代勤務の場合の就業時転換
A給与(賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項)
B退職に関する事項(解雇の事由を含む)


 上記は、どんな会社であっても最低限定めておくべきことですが、それ以外にも、定める場合には、就業規則の中で定めておく必要がある事項として、次のものがあります。
C退職金の定め(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項)
D賞与の定め
E昼食代、制服代などを従業員に負担させる場合には、その定め
F安全及び衛生に関する定め
G災害補償および業務外の傷病扶助の定め
H表彰および制裁の定め
Iその他労働者のすべてに適用される定め


2.従業員が安心して働けるようにするため

 会社の従業員の人数が少ないうちは、個々の従業員にとって、経営者が何を考えているか知ることは、そんなに難しくないことかも知れませんが、人数が増えてくると、経営者と話す機会のない従業員がでてくるなど、経営者の考えも十分に行き渡らず、従業員が安心して働けなくなってしまいます。
 会社の中に、「これを守ってほしい」「これを守れば(解雇などの)不利益な取扱いを受けることがない」という明文化された基準(社内の法律)があれば、従業員が安心して働ける基盤が築けます。
 これらの就業上の秩序維持、能率の維持向上などの定めを就業規則として明らかにすることで、経営者として従業員に守ってもらいたいことを広く知ってもらうことができます。



次回は、どういったときに就業規則を作成しなければいけないか、また、作成の手順はどうかといったことを、まとめてみたいと思います。

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